協会からのお知らせ

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Xylella fastidiosa の宿主植物となることが新たに確認された植物への対応について【横植協会 04-14号】

2022/07/11


 

横植協会 04-14号

令和4年7月 11日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位

             

輸入栽培用生植物関係

【Xylella fastidiosa の宿主植物となることが新たに確認された植物への対応について】

 

 標記の件について、農林水産省植物防疫課から連絡がありましたので、お知らせします。

 

1 【概要】

(1)今般、植物防疫法施行規則別表2の2の23 項に規定し、発生国に対して、宿主植物の栽培用生植物

  (種子を除く。)の輸出前の遺伝子的手法による検定を要求しているXylella fastidiosa について、

   以下の14 種の植物が新たに宿主植物となることが判明。

(2)これらの植物のうち、特にマーガレットが多数輸入されている状況。

  ・アオイ科:Lavatera cretica

  ・ イワデンダ科:Athyrium filix-femina

  ・ウリ科:Echium plantagineum

  ・オトギリソウ科:Hypericum perforatum

  ・キク科:Argyranthemum frutescens(syn. Chrysanthemum frutescens)

  (マーガレット)、Santolina magonica

  ・コバノイシカグマ科:Pteridium aquilinum

  ・スイカズラ科:Lonicera implexa、Viburnum tinus  

  ・ツツジ科:Arbutus unedo、Erica cinerea

  ・フトモモ科:Psidium sp.(バンジロウ属の一種)

  ・マメ科:Adenocarpus lainzii

  ・ミカン科:Ruta chalepensis

 

2 【今後の対応】

(1)Xylella fastidiosa の我が国への侵入を防止するため、規則別表2の2の23項に掲げる地域に対し

   て、WTO/SPS 緊急通報により、以下の内容を要請予定。

  ①上記14 種(バンジロウ属の一種については、植物の種名が特定されて

   いないことからバンジロウ属が対象)の宿主植物について、輸出前に、

   適切な遺伝子的手法を用いた検定でXylella fastidiosa に侵されてい

   ないことを確認し、その旨を検査証明書に追記。

  ②本措置は、令和4年7月25 日から発効。

以上