協会からのお知らせ

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「シャインマスカット」の輸入差止めの申立ての受理について【横植協会03-9号】

2021/07/07


    

横植協会03-9号

令和3年 7月 7日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位                       

 

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

 

お知らせ第9号を送信します。

 

【「シャインマスカット」の輸入差止めの申立ての受理について】

 

 このことについて、全国植物検疫協会を通じて別添のとおり国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)の代理人から通知がありましたので、お知らせします。

 

【通知の概要】

 農研機構は、ブドウ属(Vitis L)の品種名「シャインマスカット」について、日本の農林水産大臣により品種登録受け、現在も日本において育成者権を有している権利者です。

 日本の税関は、2021年5月10日、農研機構による「「シャインマスカット」の輸入差止めの申し立てを受理しました。

 これにより、韓国等外国から「シャインマスカット」の果実を日本に輸入した場合には、日本の税関による輸入差止めの対象となります。

 

                                                以上