協会からのお知らせ

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植物防疫関係の申請書等における押印の取り扱いについて【横植協会02-32号】

2021/01/13


 

 

横植協会02-32号

                            令和3年1月13日

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位                       

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

 

お知らせ第32号を送信します。

 

【植物防疫関係の申請書等における押印の取り扱いについて】

 

 昨年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、各府省は必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行うこととされています。植物防疫関係の省令・告示については、関係省令・告示の一部が改正され、昨年12月21日付け官報で公布・施行されました。改正された省令を別添に貼付しましたが、植物防疫法施行規則の別記様式第1号から第36号の大部分(植物防疫官証、植物輸入禁止等輸入検査申請書、輸入認可証明書、処分証明書、消毒・廃棄命令書等)で押印が省略されることになっています。また、輸入種苗検疫要綱、輸入青果物検疫要綱、輸入穀類等検疫要綱、輸入木材検疫要綱、輸入木材こん包材取扱い要領においても、消毒(くん蒸)計画書、消毒(選別・除去)計画書、廃棄計画書、積戻許可申請書、選別実施報告書等における署名押印が不要になる旨改正されていますのでお知らせします。

 なお、上記以外の植物防疫課長通達、所長通達等についても署名押印を不要とする改正手続きが進められているとのことです。

以上