協会からのお知らせ

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スイカ果実汚斑細菌病菌に関する輸入検疫措置の実施 【横植協会04-5号】

2022/04/18


 

横植協会04-5号

                            令和4年4月18日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

 

各   位

 

横浜植物防疫協会

045-201-2378

 

(輸入種子関係)

 【スイカ果実汚斑細菌病菌に関する輸入検疫措置の実施 】

 

 農林水産省植物防疫課から以下のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

[概要]

 輸入された「せいようかぼちゃとにほんかぼちゃの交雑種の種子」及び「にがうり」の種子から、スイカ果実汚斑細菌病菌の生菌が検出された。

 これらの種子が同病菌の宿主植物となることが新たに判明したことから、我が国向けに輸出するこれら植物に対する暫定的な措置として、規則別表2の2の第19項に掲げ

る地域に対して、同項に掲げる基準に適合することを要請する予定である。

 本措置はWTO/SPS緊急通報の通報日から約30日後に発効し、発効日以降に発行された上記の追記がされていない検査証明書を添付し輸入されたこれら植物については、廃棄又は返送の措置となる。

 一方、発効までの期間における侵入を防止するため、発効前については検査証明書に追記がない場合は、植物防疫所において輸入検査時に精密検定を行う。

 

  • 輸入検査時の精密検定など詳細については、別添を参照願います。

 

以 上