協会からのお知らせ

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輸入植物検疫措置の見直し(第7次改正)について【横植協会02-35号】

2021/02/02


 

 

横植協会02-35号

                            令和3年2月2日

横浜植物防疫協会からのお知らせ

各  位                       

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

 

お知らせ第35号を送信します。

 

【輸入植物検疫措置の見直し(第7次改正)について】

 

 農林水産省では、諸外国及び国内における病害虫の発生状況及び植物検疫措置の実施状況等の情報を収集し、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずため、植物防疫法施行規則および関連告示を改正しています。同改正は、平成23年3月の第1次改正から前回令和2年5月の第6次改正まで実施されています。

 今般、農林水産省は7次改正を実施するにあたりパブリックコメントの募集について、農林水産省ホームページに掲載がありましたのでお知らせします。当該パブリックコメントの募集に係るURLは以下のとおりです。また、7次改正の概要は以下のとおりです。

 

・農林水産省ホームページのパブリックコメント募集のURL

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003262&Mode=0

 

・7次改正の概要

 (1)検疫有害動植物の見直し

   ①検疫有害動植物を新たに2種追加(計1,021種から計1,023種へ)

    Anastrepha striata (害虫:ミバエ科)

    Tomato mottle mosaic virus (ウイルス)

   ②非検疫有害動植物を新たに7種追加(計513種から計520種へ)

          Eupteryx decemnotata (害虫:ヨコバイ科)

    ヘラオオバココバンゾウムシ(害虫:ゾウムシ科)

    チャノカタカイガラムシ (害虫:カタカイガラムシ科)

    ビワコブオオアブラムシ (害虫:アブラムシ科)

    チョウセンアサガオ類輪紋病 (病菌:糸状菌)

    Pythium brassicum (病菌:糸状菌)

          Pantoea ananatis (病菌:細菌)

 

 (2)輸出国に対して求める輸入検疫措置の見直し

①新たに追加される2種の検疫有害動植物について、輸出国に対し、作業計画に従った措置又は精密検定の実施ととに、検査証明書において当該措置を実施した旨を追記することを要求。

    ②既存の検疫有害動植物に対しての見直し

チチュウカイミバエ等27種の検疫有害動植物について、寄主植物又は発生地域の追加、寄主植物の表示名の変更、検疫措置の選択肢の追加等、関連する農林水産大臣が定める基準の削除・修正。

 

 (3)国内における移動禁止地域及び移動禁止植物等の見直し

 

  ・今後の予定

   令和3年

     2月:パブリックコメント募集、公聴会開催、SPS通報発出

     4月:改正規則及び告示の官報公示・施行

                                   以上