協会からのお知らせ

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植物防疫法施行規則の一部改正が施行されるまでの輸入検疫措置の実施について【横植協会02-36号】

2021/02/05


   

横植協会02-36号

                            令和3年 2月5日

横浜植物防疫協会からのお知らせ

各  位                       

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

  お知らせ第36号を送信します。  

【植物防疫法施行規則の一部改正が施行されるまでの輸入検疫措置の実施について】

   植物防疫法施行規則別表2-2第36項にはトマト及びトウガラシを加害する「Tomato broun rugose fruit virus」の規制対象地域・国、寄主植物及び輸入を可能にするための基準が記述されています。   これまでは、規制地域である中国、イスラエル、トルコ、ヨルダン、イタリア、オランダ、ギリシャ及びメキシコから、栽培の用に供し得るトウガラシ及びトマトの生植物(種子含む)を我が国へ輸入する場合には、①輸出国政府機関から発行された植物検疫証明書を添付し、②植物検疫証明書には核酸の塩基配列を検出するために適切とみとめられる検査が行われ、Tomato broun rugose fruit virus:ToBRFVに侵されていないことが特記されていることが基準になっていましたが、これまで規制されていなかった地域から、我が国に侵入するリスクが存在すると判断され、現在、規則改正の準備が進められています。  今般、農林水産省は改正規則が施行されるまでの間、全地域・国を対象に当該ウイルス(ToBRFV)の寄主植物について、我が国への輸入に際しては、検疫措置として①輸出前の精密検定の実施及び②精密検定を実施した結果本ウイルスが不在である旨の植物検疫証明書への追記(Fulfills item36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Pant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)を要求するSPS通報を発出した旨、農林水産省から通知がありましたのでお知らせします。  なお、当該検疫措置の適用は、通報発出日(2月4日)から30日間で、その間は植物防疫所による追加の輸入検疫措置を実施するとのことです。

                                     以上