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2022/06/29
横植協会 04-12号
令和4年6月29日
横浜植物防疫協会からのお知らせ
各 位
輸入種子関係
【(SPS通報のお知らせ)Tomato brown rugose fruit virusを対象とした緊急の暫定措置の実施について】
標記の件について、農林水産省植物防疫課からSPS通報を行った旨の連絡がありましたので、お知らせします。
【植物防疫課からの連絡内容】
植物防疫所におけるトマト種子の検査において、コンベンショナルRT-PCRでは検出されなかった検体について、リアルタイムRT-PCRを実施した結果、植物防疫法施行規則で規定するTomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)が検出されました。
現行措置では輸出国に対してコンベンショナル・リアルタイムの指定は行っておらず、輸出国側で実施している検定手法によってはToBRFVが適切に検出されない可能性があることから、緊急的な措置として、全ての地域に対し、トマト及びトウガラシの種子であって栽培の用に供するものについて、下記について要求することを、WTO/SPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1056 (wto.org))により、6月27)付けで発出いたしましたので、お知らせいたします。
本緊急措置に伴い、追記が現行措置から変更になりますのでご注意ください。
また、本通報の発効は、8月1日(月)としておりますので、併せてご承知おき願います。
1 採種用の親植物の検定を行う場合
RT-PCR 法等の適切な遺伝子学的手法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
(追記例)Fulfills item 36 (Appropriate genetic method for parent plants) of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)
2 種子の検定を行う場合
リアルタイムRT-PCR法による検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。
(追記例)Fulfills item 36 (Real-time RT-PCR for seeds) of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73/1950)
以上