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2022/07/11
横植協会 04-14号
令和4年7月 11日
横浜植物防疫協会からのお知らせ
各 位
輸入栽培用生植物関係
【Xylella fastidiosa の宿主植物となることが新たに確認された植物への対応について】
標記の件について、農林水産省植物防疫課から連絡がありましたので、お知らせします。
1 【概要】
(1)今般、植物防疫法施行規則別表2の2の23 項に規定し、発生国に対して、宿主植物の栽培用生植物
(種子を除く。)の輸出前の遺伝子的手法による検定を要求しているXylella fastidiosa について、
以下の14 種の植物が新たに宿主植物となることが判明。
(2)これらの植物のうち、特にマーガレットが多数輸入されている状況。
・アオイ科:Lavatera cretica
・ イワデンダ科:Athyrium filix-femina
・ウリ科:Echium plantagineum
・オトギリソウ科:Hypericum perforatum
・キク科:Argyranthemum frutescens(syn. Chrysanthemum frutescens)
(マーガレット)、Santolina magonica
・コバノイシカグマ科:Pteridium aquilinum
・スイカズラ科:Lonicera implexa、Viburnum tinus
・ツツジ科:Arbutus unedo、Erica cinerea
・フトモモ科:Psidium sp.(バンジロウ属の一種)
・マメ科:Adenocarpus lainzii
・ミカン科:Ruta chalepensis
2 【今後の対応】
(1)Xylella fastidiosa の我が国への侵入を防止するため、規則別表2の2の23項に掲げる地域に対し
て、WTO/SPS 緊急通報により、以下の内容を要請予定。
①上記14 種(バンジロウ属の一種については、植物の種名が特定されて
いないことからバンジロウ属が対象)の宿主植物について、輸出前に、
適切な遺伝子的手法を用いた検定でXylella fastidiosa に侵されてい
ないことを確認し、その旨を検査証明書に追記。
②本措置は、令和4年7月25 日から発効。
以上