協会からのお知らせ

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貨物で輸入される植物等に対する検査証明書添付の徹底について【横植協会 04-18号】

2023/09/28


 

横植協会 04-18号

令和4年8月 8日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位

             

【貨物で輸入される植物等に対する検査証明書添付の徹底について】

 

 農林水産省植物防疫課から、標記について本日付で改めて周知徹底がありましたので、お知らせします。

 

【連絡内容】

 日頃より植物検疫に御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。

 植物を輸入するに当たっては、植物防疫法に基づき、同法施行規則で規定する植物を除き、検査証明書の添付が必要になっております。

 一方、貨物で輸入される穀物や木材等の一部の植物については、例外的に検査証明書の添付が無くとも、輸入時の検査で検疫有害動植物の付着が確認されなければ輸入を認めてきたところです。

 2020年8月5日、検査証明書の添付を不要とする植物を追加する植物防疫法施行規則の改正を実施するとともに、WTO/SPS通報により、当該規則施行の3年後(2023年8月5日)からは、添付を不要とする植物以外の植物の輸入に当たっては、検査証明書の添付を厳格に求める旨を各国に通知いたしました。

 検査証明書の添付を厳格に求める対応の実施に当たり、輸出国政府機関における証明書の適切な発行体制の整備等の準備期間として3年間を設けていましたが、2023年8月5日からは検査証明書の添付を厳格に求めることとなります。証明書の添付を要する植物の輸入を検討されている場合は、輸出者等に連絡し、輸出者等から輸出国政府機関に対して、来年8月5日以降、検査証明書が添付されることを確認した上で、証明書の発行手続きに要する時間を把握するなど、関係者間で必要な調整を進めていただきますようお願いいたします。

 

 なお、2023年8月5日以降、輸入時に検査証明書が添付されていない場合は、植物防疫法に基づき廃棄処分となりますのでご注意ください。

 

WTO/SPS通報

http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ipcfuyou/attach/pdf/sps_684_add.pdf

詳細別添参照(上記連絡内容と同一ですが、植物防疫課の連絡先が明記されています。)

以上