協会からのお知らせ

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中国産いねわらに関する植物検疫実施細則の一部改正について【横植協会02-31号】

2020/12/16


 

 

横植協会02-31号

                            令和2年12月16日

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位                       

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

 

お知らせ第31号を送信します。

 

【中国産いねわらに関する植物検疫実施細則の一部改正について】

 

 中国産いねわらは、検査・消毒等の種々の条件のもと条件付き輸入植物として、我が国に輸入されています。

今般、種々の条件が記されている植物検疫実施細則の一部が別添のとおり改正された旨、農林水産省植物防疫課から通知がありましたのでお知らせします。

改正された項目は、植物検疫証明書の項において、これまで植物防疫官が氏名を記入し、押印することになっていたが、今後は氏名を付記することになっています。また、表示においても別添のとおり輸出植物検疫終了の表示が改正されています。

なお、新たな表示は12月14日から使用され、それ以前のコンテナーに対しては旧様式の表示が使用されるとのことです。

以上