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2022/11/29
横植協会04-26号
令和4年11月29日
横浜植物防疫協会からのお知らせ
ベトナム産輸入種苗関係
【ベトナム産植物における4種のウイルス及びウイロイドに係る緊急的な輸入検査対応について】
農林水産省植物防疫課から別添のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
記
【概要】
1.経緯
(1)本年6月、植物防疫所における輸出検査において、ベトナム産とうがらし種子を検定した結果、Potato spindle tuber viroid(PSTVd)を検出。
7月、植物防疫所における輸出検査において、ベトナム産トマト種子を検定した結果、Pepino mosaic virus(PepMV)を検出。
(2)現在、ベトナムは、PSTVd及びPepMVの対象地域として規則別表2の2の24項及び25項で規定されていない。
また、文献調査において、ベトナムを対象地域として規則別表2の2で規定していない、Columnea latent viroid及びPepper chat fruit viroid(CLVd及びPCFVd。規則別表2の2の26項及び30項で、輸出国での精密検定の対象として規定する検疫有害植物。)の同国における検出の情報を新たに確認。
2.緊急の暫定措置
今般の事例を受け、ベトナムにおけるPSTVd、PepMV、CLVd及びPCFVdの発生のおそれがあることから、本ウイルス及びウイロイドの侵入を適切に防止するため、暫定的な措置として、輸入検査において緊急的な輸入検査対応を実施する。
なお、ベトナムに対しては、現在輸入検査において検定を実施しているTomato mottle mosaic virusを含め、対象植物について輸出前の検定を要請。
当該検定に係る追記が適切にされた検査証明書が添付されている場合は、緊急的な輸入検査対応の対象から除外する。
詳細については別紙を参照願います。
以上