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イタリア仕出しトマト種子及びとうがらし種子に係る検査証明書の発給停止要請について【横植協会05-29号】

2024/01/12


 

横植協会05-29号

令和 6年 1月12日

 

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

(輸入種子関係)

【イタリア仕出しトマト種子及びとうがらし種子に係る検査証明書の発給停止要請について】

 

 標記案件について、農林水産省植物防疫課から情報提供がありましたので、お知らせします。

 

1 経緯

(1)一昨年6月にイタリアでリアルタイムRT-PCRを用いた精密検定が実施された同国産トマト種子からTomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)※が検出されたことを受け、輸入検査時に植物防疫所において精密検定を開始。

※ 植物防疫法施行規則別表2の2の26項で、全ての地域を対象に輸出国での検定の対象として規定する検疫有害植物。 同年10月、輸入検査において、イタリアから輸入されたベトナム産とうがらし種子(イタリアで検定を実施。)及びイタリア産トマト種子からToBRFVを検出。

 

(2)同年11月に書簡により、イタリアに対して上記の検出事例について通知し、原因究明、改善措置等を求めた結果、イタリアから調査結果の中間報告があり、イタリアが実施している精密検定が我国の要求事項を満たしていないことが判明。

 

(3)現在、同国から輸入されるトマト種子及びとうがらし種子については、輸入時に我が国が検定を行い、合格したもののみを輸入しているところであるが、昨年8月、イタリアから輸入されたタイ産トマト種子4ロット及びベトナム産トマト種子2ロット(いずれもイタリアで検定を実施。)を検定したところ、全てのロットからToBRFVを検出。

 

2 緊急の暫定措置

 今般の事例を受け、イタリアにおいて精密検定が実施された宿主植物を通じてToBRFVが侵入するおそれがあることから、本ウイルスの侵入を防止するため、暫定的な措置として、イタリアに対して、以下のとおり検査証明書の発給停止要請を行う。

 

(1)対象植物

 貨物、郵便物、携帯品として輸入される、イタリアからの規則別表2の2の36に掲げる植物(とうがらし及びトマト)の種子

 

(2)発給停止要請の期間

 令和6年2月1日から当面の間

 

(3)発給停止要請の解除

 イタリア側からToBRFVが検出された種子が輸出されたことの原因究明及び改善措置に係る報告が提出され、日本側で改善措置が適切に実施されたことが確認でき次第、発給停止要請を取り下げる。

以上