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輸出国に特定の植物検疫措置を要求する植物の輸入に対するモニタリング検査の導入について【横植協会05-33号】 

2024/03/22


横植協会05-33号

令和 6年3月21日

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

【輸出国に特定の植物検疫措置を要求する植物の輸入に対するモニタリング検査の導入について】

 

 植物防疫所から下記の情報提供がありましたのでお知らせします。

1.経緯概要

(1) 植物防疫法で国内に存在しないもの等、国内への侵入を防止すべき病害虫を「検疫有害動植物」と規定。検疫有害動植物のうち特に我が国が侵入を警戒するものは、輸入禁止地域及び輸入禁止植物を規定。

当該病害虫の侵入リスクを十分に低減できる検疫措置が明らかな病害虫(以下「重要病害虫」という。)は、輸出国において当該措置が実施された植物(以下「措置要求植物」という。)の輸入を認めている。

 

(2) 措置要求植物を輸入する際は、輸出国が求められた検疫措置を実施し、重要病害虫がいないことを証明する旨の追記がある検査証明書を添付して輸入する必要がある。

現状では、措置要求植物の輸入検査において、検査証明書に所定の追記がある場合は、輸出国での措置が適切に行われたものとみなし、精密検定等による重要病害虫がいないことの確認は行っていない。

 

(3) 近年、種子等の措置要求植物の輸入検査や輸入済みの植物を再輸出する際の輸出検査等において重要病害虫が検出される事例が発生しており、輸出国における検疫措置が適切に実施されているかどうかが疑われる状況となっている。

そのような国と病害虫の組合せに対して、輸入検査時に全ロットに対する精密検査(暫定措置)を実施し、検出される場合は輸出国に改善措置を求めている。

 

(4) しかしながら、暫定措置の実施期間中も重要病害虫が発見される事例が相次いでおり、輸出国における措置の実施を徹底させる新たな仕組みが必要である。

 

2.対応

(1) モニタリング検査の導入

措置要求植物について、輸出国で植物検疫措置が適切に実施されているかどうかを幅広く監視するため、輸入検査時に、当該植物の重要病害虫を対象とするモニタリング検査(抽出による精密検査等)を導入。

令和6年度は試行として、暫定措置(全ロット精密検査)を解除した一部の重要病害虫についてモニタリング検査(抽出による精密検査)に移行する。

 

(2) 不適合事例への対応

モニタリング検査において重要病害虫が検出された場合、輸出国に対し改善措置の実施を要求。特定の輸出国から輸入された措置要求植物から特定の重要病害虫の検出が繰り返される場合は、当該国において当該重要病害虫に係る検疫措置が適切に実施されていないおそれがあることから、輸入停止措置を講じた上で、輸出国と改善措置について協議。

 

 詳細については別紙を参照願います。

以 上