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2024/03/25
横植協会05-34号
令和 6年3月25日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
(輸入青果物関係)
【アラブ首長国連邦を経由して輸入されたイラン産ヤサイカラスウリ生果実及びアゼルバイジャン産ばんじろう生果実からミバエが発見 された事例に伴う輸入検疫措置の実施について】
植物防疫所から下記のとおり連絡がありましたのでお知らせします。
記
今般、アラブ首長国連邦を経由して我が国に輸入されたイラン産ヤサイカラスウリ(Coccinia grandis)生果実から、特にリスクの高い検疫有害動物として寄主植物の輸入を禁止しているウリミバエBactrocera cucurbitae)が発見され、同国を経由して我が国に輸入されたアゼルバイジャン産ばんじろう(Psidium guajava)生果実から、同様にリスクの高い検疫有害動物として寄主植物の輸入を禁止しているミカンコミバエ種群(Bactrocera dorsalis species complex)が発見されました。
このため、イランに対しては、植物防疫法施行規則別表2の4項で規定されているウリミバエの寄主植物、アゼルバイジャンに対しては、規則別表2の2項で規定されているミカンコミバエ種群の寄主植物について検疫証明書の発給停止を要請しました。
また、今回の事例に鑑み、第三国を経由してイラン産のウリミバエの寄主植物及びアゼルバイジャン産のミカンコミバエ種群の寄主植物が、我が国に向けて輸出される可能性があることから、SPS 緊急通報により、我が国は当該寄主植物の輸入を停止する旨を諸外国に周知し、令和6年3月25 日以降、輸入検査においては、下記により対応を行うこととしましたのでお知らせします。
また、最寄りの植物防疫所にお問い合わせのほど、お願いいたします。
【記】
1.対象植物
(1)イラン産のウリミバエの寄主植物(規則別表2の4項で規定され ている植物)
(2)アゼルバイジャン産のミカンコミバエ種群の寄主植物(規則別表 2の2項で規定されている植物)
2.輸入検査での措置
令和6年3月25 日以降に発給された検査証明書を添付し輸入された対象植物について、廃棄を命ずる。
以 上