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2024/04/25
横植協会06-02号
令和6年4月25日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
(輸入青果物関係)
【チリ共和国Metropolitan州Maipo郡及び同州Santiago郡、Valparaiso州Los Andes郡、同州San Felipe de Aconcagua郡の一部地域における チチュウカイミバ発生による検疫規制地域の設定について】
上記情報を入手しましたので、お知らせします。
【現在の発生地域】
Coquimbo州Limari郡
[今回の追加地域]
Valparaiso州Los Andes郡、同州San Felipe de Aconcagua郡(2024年4月4日から)
Metropolitan州Maipo郡、同州Santiago郡(2024年4月5日から)
チリの一部地域にチチュウカイミバエが発生し、チリ政府による緊急措置が講じられた場合には、チリ側で以下の措置をとることが日本とチリ政府との間で取り決められています。
『植物検疫証明書(phytosanitary certificate)に、生産州(Region)及び 郡名(Province)を記載すること。』
検疫規制地域が含まれる生産郡で生産されたチチュウカイミバエの寄主植物に対しては、検疫規制地域からの生産物ではないことを証明するため、『「This fresh fruits have not been grown in the area where quarantine regulations Apply.(生果実は検疫規制地域内で生産されたものではない)」旨を検査証明書に記載すること。』。
また、「発見日以前に発給された検査証明書が添付されたチチュウカイミバエの寄主となる植物については、通常の倍量を抽出して検査を実施します」などが同ホームページの「よくあるご質問(輸入編)」Q22のA(下記URL)に、「チリ共和国でチチュウカイミバエが発生した場合の検疫規制について」として詳細が記載されています。
よくあるご質問(輸入編):植物防疫所 (maff.go.jp)
以上