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2024/05/13
横植協会06-03号
令和 6年 5月13日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
(植物検疫証明書の添付関係)
【輸⼊検査時に検査証明書の原本の到着が間に合わない場合の取扱い(検査証明書添付の厳格化に係る暫定措置)の終了について】[再周知]
植物検疫証明書の添付が厳格化された令和5年8月以降、過去例外的に植物検疫証明書の添付が無くとも輸入を認められていた穀類や木材など一部の植物に限って、郵便事情などにより輸入検査時に植物検疫証明書の原本の到着が間に合わない場合に認められている暫定措置の期限は令和6年8月4日です。
~暫定措置の概要~
原本の到着が輸入検査に間に合わない場合に、原本到着後速やかに提出することを前提にコピーの提出があれば輸入検査、合格証が発給される。
対象となる植物の輸入者は、暫定期間中に輸出者などを通じて輸出国政府への植物検疫証明書の早期発給を働きかけるなどの対応が必要。また、輸出国の郵便事情などにより、どうしても原本の到着が遅れる状況が改善できない場合は、個別に植物防疫所への相談が必要。
なお、農水省植物防疫課は、一部の国・品目において未だ原本の提出遅れが生じていることから、各輸入団体等を通じて暫定措置の終了をアナウンスするとともに、輸入者等から遅延理由を聞き取り、相手国政府へ対応依頼を行う等、必要な措置を講じて行くとしています。
これを受け、暫定措置を利用する場合には、下記事項について当協会から聞き取りさせていただき植物防疫所に報告する必要がありますので、ご理解ご協力をお願いします。
記
【検査証明書の原本の提出が間に合わない輸入者への聞取りをお願いしたい事項】
記載例:
*輸出国内の郵便事情が悪く〇〇日を要した。
*輸出国植物検疫機関での検査証明書発給に〇〇日を要した。
*検査証明書発送のオペレーションに問題があり、〇〇の理由で〇〇手続きに〇〇日を要した。など
・輸出国の検査日及び検査証明書発行日
・輸出者の検査証明書発送日
・輸入者が検査証明書を受領した日
以上