協会からのお知らせ

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植物検疫証明書を電子媒体で発給する国・地域の増加に伴う植物検疫証明書原本添付省略による検査申請事務などの簡易化について【横植協会06-04号】

2024/05/13

横植協会06-04号                              

令和 6年 5月13日

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

 現在の植物検疫証明書原本の取扱いについてお知らせします。

 

 

【植物検疫証明書を電子媒体で発給する国・地域の増加に伴う植物検疫証明書原本添付省略による検査申請事務などの簡易化について】

 

 

 植物防疫法により申請時に添付される植物検疫証明書は原本と規定されているが、植物防疫所は原本の紛失や到着が遅れた場合を考慮して、申請者が入手した電子媒体で発給された植物検疫証明書のコピーに基づき、植物防疫所自ら輸出国の確認システムにより電子発給されていることを確認した場合は当該コピーを原本と同様に有効としている。

 これにより電子媒体で植物検疫証明書を発給している下記の国・地域の植物については、紙媒体の原本提出は必要なく、輸入検査が行われ合格証が発給される。

 現在、横浜港に輸入される植物のほとんどが確認システムに該当しているが、オランダ、カナダやフランスの一部の植物は紙媒体での発給のため、今後も原本の添付が必要である。

 

 

   アジア    台湾、中国、インドネシア、タイ、パキスタン、バングラデシュ

   中 東    アラブ首長国連邦(UAE)

   欧 州    イタリア、ロシア他、7か国※

   アフリカ   ザンビア、南アフリカ

   北中南米   米国、アルゼンチン、エクアドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、チリ、

          ブラジル、ペルー、ホンジュラス、メキシコ※

   大洋州    オーストラリア

 

    ※電子発給の様式でない場合(QRコードがない場合)は、電子媒体での確認不可。

以上