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2024/05/14
横植協会06-04号(再)
令和 6年 5月 14日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
令和6年5月13日付けでお知らせしました、現在の植物検疫証明書原本の取扱いについて一部修正のうえ、再度お知らせします。
【修正内容:
修正前 : 紙媒体の原本提出は必要なく、
修正後 : 検査申請時に紙媒体の原本提出は必要なく、
修正の理由: 輸出国植物検疫機関が日本国植物検疫機関宛に発行した検査証明書は国際植物防疫条約に則った公文書であることから、日本国植物検疫機関に提出しなければならないとされているため。
よって、輸入検査後であっても輸入者が紙媒体で発給された検査証明書原本を入手した場合には、日本国植物検疫機関に提出する必要があります。
お詫び:当方の理解不足のため、皆様に誤った情報を提供してしまい大変申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。
~修正後~
【植物検疫証明書を電子媒体で発給する国・地域の増加に伴う植物検疫証明書原本添付省略による検査申請事務などの簡易化について】
植物防疫法により申請時に添付される植物検疫証明書は原本と規定されているが、植物防疫所は原本の紛失や到着が遅れた場合を考慮して、申請者が入手した電子媒体で発給された植物検疫証明書のコピーに基づき、植物防疫所自ら輸出国の確認システムにより電子発給されていることを確認した場合は当該コピーを原本と同様に有効としている。
これにより電子媒体で植物検疫証明書を発給している下記の国・地域の植物については、検査申請時に紙媒体の原本提出は必要なく、輸入検査が行われ合格証が発給される。
現在、横浜港に輸入される植物のほとんどが確認システムに該当しているが、オランダ、カナダやフランスの一部の植物は紙媒体での発給のため、今後も原本の添付が必要である。
記
アジア 台湾、中国、インドネシア、タイ、パキスタン、バングラデシュ
中 東 アラブ首長国連邦(UAE)
欧 州 イタリア、ロシア他、7か国※、
アフリカ ザンビア、南アフリカ
北中南米 米国、アルゼンチン、エクアドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、チリ、
ブラジル、ペルー、ホンジュラス、メキシコ※
大洋州 オーストラリア
※1 電子発給の様式でない場合(QRコードがない場合)は、電子媒体での確認不可。
以上