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2024/07/05
横植協会06-07号
令和6年7月12日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
条件付き輸入生果実関係
【オーストラリア産輸入解禁生果実に関する植物検疫実施細則の一部改正について】
(オーストラリア産ぶどう生果実の輸入解禁は品種を指定していたが、品種指定を撤廃し、ぶどう生果実としたもの)
農林水産省消費・安全局長から下記の連絡がありましたので、お知らせします。
【連絡の内容】
オーストラリア産ヨーロッパぶどうの生果実の輸入に関し、「植物防疫法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年農林水産省令第 41号)及び「植物防疫法施行規則別表二の付表第七及び第五十九のオーストラリアから発送されるカンキツ属植物並びにクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準の一部を改正する告示」(令和6年7月4日農林水産省告示第1315号)が本日付けで公布及び施行(別添1及び別添2)されたことに伴い、「オーストラリア産スウィートオレンジ、レモン、インペリアル、エレンデール、マーコット、ミネオラ、グレープフルーツ及びぶどうの生果実に関する植物検疫実施細則」を一部改正(別添3)したのでお知らせします。
詳細については、「06-07 (別添1,2,3) をご参照願います。
以 上