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検査証明書のコピーを原本と同等に取り扱った場合における紙媒体の検査証明書原本の提出について【横植協会06-09号】

2024/08/01


 

横植協会06-09号                              

令和6年 8月 1日

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

【検査証明書のコピーを原本と同等に取り扱った場合における紙媒体の検査証明書原本の提出について】

 

〈8月5日以降、紙媒体の原本の提出を求めないとされました〉

 

 現在、ほとんどの輸入検査申請には、申請者が入手した電子媒体で発給された植物検疫証明書のコピーが添付され、植物防疫所が輸出国の確認システムにより電子発給されていることを確認できたものは原本と同様に扱われ輸入検査が行われています。

 一方、後に申請者が紙媒体の植物検疫証明書原本を入手した場合には、当該原本を防疫所に提出する必要がありましたが、令和6年7月31日付けで植物防疫課から下記のとおり連絡があり、令和6年8月5日以降、紙媒体の原本の提出を求めないこととされましたのでお知らせします。

 

 

 植物検疫では、植物防疫法(昭和25 年法律第151 号)第6条第1項により、輸入検査の際には輸出国の発給する検査証明書又はその写しを添付することを求めています。

 また、検査証明書原本(以下「原本」とします。)の紛失や到着遅延を考慮して、検査証明書のコピー(注)であっても、輸出国の電子証明書発給システム等の真正性確認システムにより真正性を確認した場合又は在京大使館等による原本証明により真正性を確認した場合は、法第6条第1項で定める検査証明書の写しとして取り扱っているところです。

 今般、検査証明書添付の厳格化に伴い、検査証明書のコピーを法第6条第1項で定める検査証明書の写しとして取り扱った事例が増加している現状を踏まえ、真正性確認の結果、検査証明書のコピーを写しとして扱った場合には、令和6年8月5日以降、紙媒体の原本の提出を求めないこととしました。

なお、植物防疫所に任意で提出された紙媒体の原本について、受取りを妨げるものではないことを申し添えます。

(注)  「コピー」とは、単に複写機で印刷しただけのものをいい、同時カーボンコピー等の原本と同等と認められる「検査証明書の写し」(植物防疫法第6条第1項)を含まないものとします

 

  なお、現在、横浜港に輸入されている植物のほとんどの輸出国は確認システムに該当していますが、EUのほとんどの国は輸出国の確認システムにより電子発給されていることを確認できないため、また、カナダは紙媒体で発給されているため今後も紙媒体原本の添付が必要です。

 

◎令和6年7月12日現在の植物防疫所において輸出国の確認システムにより検査証明書の真正性を確認できる国・地域

 

アジア    台湾、中国、インドネシア、タイ、パキスタン、バングラデシュ

中 東    アラブ首長国連邦(UAE)

欧 州    スペイン、※ロシア 

                     ※電子発給の様式でない(QRコードがない)場合は、電子媒体での確認不可。

アフリカ   南アフリカ、ザンビア、コートジボワール

北中南米  米国、アルゼンチン、エクアドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、

       ペルー、ホンジュラス、※メキシコ

      ※電子発給の様式でない(QRコードがない)場合は、電子媒体での確認不可。

大洋州   オーストラリア

以上