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テーブルヤシ属苗に対するバナナネモグリセンチュウに係る緊急的な輸入検査対応について【横植協会06-12号】

2024/08/27


 

横植協会06-12号

                              令和6年 8月27日

 

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

輸入種苗関係

【テーブルヤシ属苗に対するバナナネモグリセンチュウに係る緊急的な輸入検査対応について】

 

 農林水産省植物防疫課から下記のとおり情報提供があったのでお知らせします。

 

 

情報提供の概要

 テーブルヤシ属植物がバナナネモグリセンチュウの寄主植物となることが新たに判明した。このため、我が国向けに輸出するテーブルヤシ属植物に対する暫定的な措置として、規則別表2の2の12項に掲げる地域に対して、同項に掲げる基準に適合することを要請する予定である。

 

 本措置はWTO/SPS緊急通報の通報日から約30日後に発効し、発効日以降に発行された上記の追記がされていない検 査証明書を添付し輸入されたこれら植物については、廃棄又は返送の措置となる。

 

 一方、発効までの期間における侵入を防止するため、発効前については検査証明書にバナナネモグリセンチュウに対する追記がない場合は、植物防疫所において輸入検査時に検定を行う。

 

<輸入検査時の検定>

① 対象植物

 貨物、郵便物、携帯品として規則別表2の2の12項に掲げる地域から輸入される、テーブルヤシ属植物の生植物の地下部であって栽培の用に供し得るもの(SPS通報発効日より前に発行されたものであって、バナナネモグリセンチュウに対しての追記がない検査証明書が添付されたもの)

 

② 対応を行う期間

 令和6年9月9日から当面の間

以 上

 

詳細については、別添の説明資料、英文説明資料を参照願います。