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オマーンにおけるウリミバエの発生情報に基づく輸入検疫措置の実施について(生鮮サヤインゲンなどのウリミバエ寄主植物の輸入停止)【横植協会06-16号】

2024/09/13


 

横植協会06-16号

                              令和 6年9月11日

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

輸入青果物関係

【オマーンにおけるウリミバエの発生情報に基づく輸入検疫措置の実施について】

  (生鮮サヤインゲンなどのウリミバエ寄主植物の輸入停止)

 

農林水産省植物防疫課から下記のとおり情報提供があったのでお知らせします。

 

[情報提供の内容]

 先般、植物防疫法施行規則別表2の4項に規定されているウリミバエについて、対象地域として規定されていないオマーンにおける発生を示す情報が得られました。

 このため、オマーン側に対し、同国におけるウリミバエ発生状況や防除の実施状況等に関する詳細な情報を令和6年8月31日までに提供するよう要請し、期限までに情報提供がなかった場合には、同年9月1日以降、ウリミバエの寄主植物に対する検査証明書の発給停止を要請する書簡を令和6年7月18日に発出していました。

 これに対して、オマーン側からは、令和6年8月31日までに情報提供がなかったため、同年9月1日以降にオマーンから輸入されたウリミバエの寄主植物の輸入検査においては、下記により対応を行うこととしましたのでお知らせします。

 

 

1.対象植物

 オマーン産のウリミバエの寄主植物(規則別表2の4項で規定されている植物)

2.輸入検査

 令和6年9月1日以降に同国から発給された検査証明書を添付した対象植物が輸入された場合、当該

 証明書は植物防疫法第6条第1項に適合しないものとし、法第 9条第2項により廃棄を命ずる。

 

[その後の経過及び参考情報]

 標記の件について、令和6年9月9日付けでSPS緊急通報(G/SPS/N/JPN/1276)が発出されました。

 本措置の発効日は令和6年9月1日であり、発効日以降、オマーン産ウリミバエ寄主植物は輸入停止と

 なっています。

 

 なお、横浜港においては、オマーン産青果物の輸入実績はありません。

以 上

 

詳細については、別添の説明資料を参照願います。