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条件付きベトナム産生果実の植物検疫実施細則の一部改正について(輸入検査抽出数量の変更)【横植協会06-25号】

2024/11/26

横植協会06-25号

                               令和6年 11月26日

会員各位

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

条件付き輸入生果実関係

 

【条件付きベトナム産生果実の植物検疫実施細則の一部改正に ついて】 (輸入検査抽出数量の変更)

 

農林水産省植物防疫課から情報提供がありましたので、お知らせします。

 

【連絡の内容】

今般、ベトナム側との協議の結果、ベトナム産ドラゴンフルーツ、マンゴウ、れいし及びりゅうがんの生果実に関する植物検疫実施細則の一部を改正しましたのでお知らせします。

主な改正内容は、現地での植物防疫官の確認方法が立会制から査察制へ移行した点になります。

現在、条件付きベトナム産生果実の植物検疫証明書には植物防疫官の付記があり、輸入植物検疫規程の第1条第2項第1号の規定により、輸入検査の抽出量を減らしています。

査察制への移行に伴い、2024年11月26日)付けの植物検疫証明書から植物防疫官の付記がなくなるため、通常通りの抽出量(輸入植物検疫規程別表1に掲げられている数量)に戻ることとなります。

 

詳細については、06-25 別添をご参照願います。

以 上