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オーストラリア産輸入解禁生果実に関する植物検疫実施細則の 一部改正について(低温処理コンテナーの卸下後の処理継続を認めることとされました)【横植協会06-29号】

2025/01/10


 

横植協会06-29号                    

  令和7年1月10日

 

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

条件付き輸入生果実関係

 

【オーストラリア産輸入解禁生果実に関する植物検疫実施細則の一部改正について】

(低温処理コンテナーの卸下後の処理継続を認めることとされました。)

 

農林水産省消費・安全局長から下記の連絡がありましたので、お知らせします。

 

【連絡の内容】

 

 令和7年1月9日付けで一部改正を行った「オーストラリア産スウィートオレンジ、レモン、インペリアル、エレンデール、マーコット、ミネオラ、グレープフルーツ及びぶどうの生果実に関する植物検疫実施細則」に関して、

今後、低温処理コンテナーに積まれた当該生果実については、コンテナーの卸下までに消毒処理が終了していない場合であっても、一定の条件を満たせば卸下後の処理継続を認めることとしました。

 

 このため、消毒処理が終了しておらず検査証明書等の書類がない場合であっても、当該コンテナーの卸下後遅滞なく、植物防疫官に輸入検査の申請書を提出するようお願いします。この際、処理継続を行う場所(コンテナーヤード名)についてもお知らせいただくようお願いします。

 また、卸下後に処理継続を行うに当たっては、病害虫の分散防止の観点から、輸入港への到着後に低温処理コンテナーにき裂、損傷等がないかどうかを確認いただき、確認結果を植物防疫官に報告いただくようお願いします。報告がない場合やその他植物防疫官が必要と認める場合は、植物防疫官が消毒処理の終了前にコンテナーヤードでき裂、損傷等の有無を確認いたしますので、ご承知おき願います。

 

詳細については、「06-29 (別添1) をご参照願います。

以 上