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ハンガリー等から日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の輸入検査の保留について【横植協会06-36号】

2025/03/13


 

横植協会06-36号

                              令和7年 3月13日

会員各位

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

穀物のわら及び飼料用乾草関係

【ハンガリー等から日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の輸入検査の保留について】

 

 農林水産省植物防疫課から下記の情報提供があったのでお知らせします。

  今般、当局動物衛生課から、ハンガリーにおいて口蹄疫の発生が確認されたことを受け、家畜伝染病予防法に基づき、同病の我が国への侵入防止に万全を期することとした旨の連絡がありました。また、今回口蹄疫の発生が確認された地域の監視区域及び保全区域には、スロバキア領が含まれる旨の連絡がありました。

 同課からは、原産国がハンガリー又はスロバキアである穀物のわら等の輸入検査申請が植物防疫所にあった場合には、輸入検査を保留し、輸入される空海港を管轄する動物検疫所に情報提供を行ってもらいたい旨の協力依頼がありました。

 このため、植物防疫所に下記の対象品目の輸入検査申請があった際は、輸入検査を保留し、その情報を当該空海港を管轄する動物検疫所に提供することとしましたので、お知らせいたします。

 

 つきましては、このことについて貴協会会員への周知をお願いいたします。

 

 また、業者等から本件に関して質問があった場合は、輸入される空海港を管轄する動物検疫所または動物衛生課(03-3502-8295)をご案内ください。

 

 

 1 輸入検査保留の開始日

  令和7年3月7日

 2 輸入検査保留の対象品目

  ① 原産国がハンガリー又はスロバキアである穀物のわら及び飼料用の乾草

   (原 産国がハンガリー又はスロバキアであって、第三国から日本向けに輸出されるもの を含む。)

 

  ② 原産国がハンガリー又はスロバキアである穀物のわら及び乾草が使用された飼料

   (乾草を使用したペレット、キューブ、配合飼料等)(原産国がハンガリー又はスロバキアであって、

    第三国から日本向けに輸出されるものを含む。)

 

  ③ ①又は②に該当するか判断に苦慮する品目

 

以上