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ドイツから日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の輸入検査の保留等の対応解除について【横植協会07-22号】

2025/11/13 NEW


 

横植協会07-22号

                              令和7年11月20日

会員各位

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

 

穀物のわら及び飼料用乾草関係

【ドイツから日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の輸入検査の保留等の対応解除について】

 

  農林水産省植物防疫課から下記の情報提供があったのでお知らせします。

 

 

 

 ドイツから日本向けに輸出される穀物のわら等の検査対応については、令和7年1月20日付け農林水産省消費・安全局植物防疫課課長補佐(輸入検疫担当)事務連絡によりお知らせしていたところです。

 今般、当局動物衛生課から、同国における口蹄疫の清浄性を確認したことから、下記に示す物品等について、家畜伝染病予防法に基づく輸入検査が不要になった旨の連絡がありました。

 このため、植物防疫所で実施していた下記の対象品目に対する輸入検査の保留等の対応を、通常の対応に戻すこととしたので、お知らせいたします。

 なお、本年11 月11 日までに同国が発給した検査証明書が添付された植物については、当該対応を継続し、植物防疫所における輸入検査を保留し、輸入される空海港を管轄する動物検疫所に輸入停止措置の対象品目となるか確認を行います。

 

1.  対象地域 ドイツ全域

 

2.  対象品目 

① 原産国がドイツであって、輸入一時停止中の地域を除く、別添PDF参考資料に示す清浄地域から日本向

     けに輸出される穀物のわら、飼料用の乾草及びそれらが使用された飼料(乾草を使用したペレット、キ

     ューブ、配合飼料等)であり、検査証明書の発行日が11月12日以降のもの。

 

② 原産国が、輸入一時停止中の地域を除く別添参考資料に示す清 浄地域であって、ドイツから日本向けに

     輸出される穀物のわら、飼料用の乾草及び、それらが使用された飼料(乾草を使用したペレット、キュ

     ーブ、配合飼料等)であり、再輸出検査証明書の発行日が11月12日以降のもの。

 

以上