Information
2025/11/26
横植協会07-25号
令和7年11月26日
会員各位
横浜植物防疫協会からのお知らせ
コンテナ―詰め条件付き輸入生果実関係
【海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている植物に係る陸揚げ後の消毒処理の継続について】
農林水産省消費・安全局長植物防疫課長からから下記の連絡がありましたので、お知らせします。
【連絡の内容】
海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている生果実(12か国16品目)について、農林水産大臣が定める基準及び植物検疫実施細則の一部改正により、低温処理コンテナーの卸下までに消毒処理が終了していない場合であっても、一定の条件を満たせば卸下後の処理継続を認める改正を行いました。
記
1.輸入する植物について、消毒処理が終了しておらず検査証明書等の書類がない場合であっても、当該コンテナーの卸下後遅滞なく、植物防疫官に輸入検査の申請書を提出すること。その際、低温処理を継続する場所(コンテナーヤード名)についても併せて報告すること。
2.卸下後に低温処理を継続するに当たっては、病害虫の分散防止の観点から、輸入港への到着後に低温処理コンテナーにき裂、損傷等がないかどうかを確認し、確認結果を植物防疫官に報告すること。なお、報告がない場合やその他植物防疫官が必要と認める場合は、植物防疫官が消毒処理の終了前にコンテナーヤードでき裂、損傷等の有無を確認いたしますので、ご承知おき願います。
以上
※ 生果実(12か国16品目)などの詳細については別添1及び2をご確認願います。
なお、オーストラリア産の海上輸送中のコンテナーにおける低温処理が条件の一部とされている生果実については令和7年1月9日付で改正済となっています。