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登録スタンプ(国際基準No.15に基づく消毒処理済み表示)に関するお願い【横植協会07-25号】

2025/11/28 NEW


 

横植協会07-26号

                                 和7年 11月28日

こん包材生産者各位

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

【登録スタンプ(国際基準No.15に基づく消毒処理済み表示)に関するお願い】

 

 米国が国際基準No.15に基づく消毒処理済み表示に合致していない印影の木材こん包材の輸入停止措置を2026年1月1日から開始することは既に横植協会07-24号にてお知らせしたところですが、今後、米国だけでなく諸外国もスタンプ表示ついて厳格な対応を行うことが予想されます。

 (一社)全国植物検疫協会に登録済のスタンプ等の印影を確認したところ、平成21年頃より前に作成されたスタンプ等は、ハイフン(-)ではなく、ドット(・)の印影のものがありますが、ドット(・)のスタンプ等は、国際基準No.15に基づく消毒処理済み表示に合致していません。

 

 つきましては、現在もドット(・)のスタンプを使用中の生産者の方はハイフン(-)への更新をお願いします。

 なお、新たにスタンプ等を作成する場合は、明確なハイフン(-)が付されていないものは受付できませんので、ご承知おきください。

 また、スタンプ等を押印するときは、印影に不備がないことを十分に確認のうえ押印するようお願いします。

以上