Information
2021/04/16
横植協会03-3号
令和3年4月16日
横浜植物防疫協会からのお知らせ
各 位
横浜植物防疫協会
045-201-2378
お知らせ第3号を送信します。
【輸入植物検疫制度の見直し(第7次改正)の関連情報について】
先般、輸入植物検疫制度の見直し(第7次改正)の概要について、同横浜植物防疫協会からのお知らせ(02-35号、令和3年2月2日)にてお知らせしたところですが、今般、7次改正の関連情報として以下のとおり農林水産省植物防疫課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
なお、新たに追加予定の7種の非検疫有害動植物の過去5年間の輸入検疫での発見状況は別添1のとおりです。
1 第7次改正に関連する省令及び告示の官報掲載予定日並びに施行予定日
(1)官報掲載予定日:令和3年4月27日(火曜日)
(2)施行予定日 :令和3年4月28日(水曜日)
0時以降に輸入した荷口から適用
2 暫定措置について
(1)中国産種子に係る緊急の暫定措置の実施について(別添2参照)
植物検査証明書に所定の追記がされている場合であっても、Broad bean stain virus 及びTomato mottle mosaic virus(ToMMV)についても、省令施行日以降、輸入検査時に精密検査を実施する。
(2)検査証明書で産地を台湾とするピーマン種子からToMMVが検出された事例に伴う対応について
(別添3参照)
本年2月に台湾が発給した検査証明書に産地が台湾と記載されたピーマン種子からToMMVが検出されたことから、台湾側と 侵入防止措置について調整中であり、省令施行日までに調整が終了しない場合は、暫定措置として輸入検査時に精密検査を実施する。
以上