協会からのお知らせ

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種苗類検査の適切な実施に向けた対応について【横植協会03ー4号】

2021/04/30


 

横植協会03―4号

                            令和3年4月30日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

各  位               

横浜植物防疫協会

                       045-201-2378

お知らせ第4号を送信します。

 

【種苗類検査の適切な実施に向けた対応について】

 

植物防疫法施行規則が4月27日に一部改正され4月28日に施行されたところです。同施行規則の別表2-2(輸出国に求める農林水産大臣が指定する検疫有害動植物及び輸入検疫措置)には、輸出国において遺伝子診断法による検定等を行い、当該検疫有害動植物に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記することが要求されています。

令和元年以降追記された検査証明書が添付された荷口からジャガイモやせいもウイロイドが検出された事例を受け、令和2年以降中国及び台湾産栽培用種子、インドネシア産及びインド産苗に対して、輸入時に綿密な検査を実施する暫定検査対応が行われているところです。今般の植物防疫法施行規則の改正に伴い植物防疫所ホームページの「注目情報」に、「種苗類検査の適切な実施に向けた対応について」と題した暫定検査がとりまとめて掲示されていますのでお知らせします。以下のURLにアクセス又は別添を参照ください。

植物防疫所ホームページ (maff.go.jp)

種苗類検査の適切な実施に向けた対応について:植物防疫所 (maff.go.jp)

以上