協会からのお知らせ

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中国産種子に係る緊急の暫定措置の実施について【横植協会02-26号】

2020/11/10


 

 

横植協会02-26号

                            令和2年11月10日

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位                       

              横浜植物防疫協会

                            045-201-2378

 

お知らせ第26号を送信します。

 

【中国産種子に係る緊急の暫定措置の実施について】

 

 検疫有害植物であるAcidovorax avenae subsp.citrulli (Aac:スイカ果実汚斑細菌病菌)、Potato spindle tuber viroid (PSTVd:ジャガイモやせいもウイロイド)及びPepino mosic virus (PepMV) は、我が国への侵入・まん延を防止するため植物防疫法施行規則(別表2-2)に基づき、輸出国おいて核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法で検査を行い、当該病害に侵されていないことを確認し、検査証明書に追記することが要求されています。

 昨年11月には中国産ピーマン種子からPSTVdが検出されたことを受け、輸入検査で中国産PSTVdの宿主植物の種子を対象に遺伝子検定が植物防疫所で実施された結果、中国が発給した検査証明書を添付して輸入された複数の種子から、PSTVdジャガイモやせいもウイロイドが検出されたとのことです。当該事例を受け、農林水産省は中国に原因究明・再発防止策等の提出を要請していますが、現時点で回答が得られていないとのことです。PSTVdと同様に、Aac:スイカ果実汚斑細菌病菌及びPepMVの対象種子についても、暫定措置として輸入検査時に遺伝子検定が実施された結果、本年10月、11月に中国産セイヨウカボチャ種子からスイカ果実汚斑細菌病菌が検出されたとのことです。

 このため、本年11月11日付けの規則の一部を改正する省令の施行により、PSTVdと同様の精密検定が要求されているMaize chlorotic mottle virus (MCMV)、Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)及びZucchini green mottle mosaic virus (ZGMMV)の宿主種子についても11月11日以降当面の間、検疫措置要件が満たされた旨の追記された検査証明書が添付されている場合であっても暫定措置として、輸入検査時に植物防疫所で遺伝子検定が実施されるとの通知が、(一社)全国植物検疫協会を通じて、農林水産省植物防疫課よりありましたのでお知らせします。詳細につきましては別添をご覧ください。

以上