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2020/11/04
横植協会02-25号
令和2年11月4日
横浜植物防疫協会からのお知らせ
各 位
横浜植物防疫協会
045-201-2378
お知らせ第25号を送信します。
【種苗類検査の適切な実施に向けた対応について】
検疫有害動物であるバナナネモグリセンチュウについては、我が国への侵入・まん延を防止するため、植物防疫法施行規則に基づき、輸出国において栽培地で検査を行い、当該線虫に侵されていないことを確認し、検査証明書(植物検疫証明書)に追記が必要である旨、輸入相手国の植物防疫機関に要求されています。
本年2月には、我が国からの要求事項が満たされたインドネシア産アンスリューム苗から当該線虫が検出され、10月にも同様に当該線虫が検出されたとのことです。また、本年10月には、同様に我が国からの要求事項が満たされたインド産アヌビアス苗から当該線虫が検出されたとのことです。
このような状況を踏まえ、農林水産省植物防疫課は別添のとおり、緊急の暫定措置として、インドネシア産の対象植物については、検査証明書発給の一時停止を要請し、発給停止要請期間中に、検査証明書が添付された対象植物が輸入された場合、輸入検査で廃棄又は返送等の措置を実施するとのことです。また、インド産の当該線虫の寄主植物については、検査証明書に所定の追記がされている場合にあっても、令和2年11月11日から輸入検査において、栽培用に供する植物は地下部の綿密な確認を行うとともに検査数量の10%について、地下部及び培養資材を対象にベルマン法を実施するとの通知がありましたのでお知らせします。詳細については、別添の「種苗類検査の適切な実施に向けた対応について」をご覧ください。
以上