協会からのお知らせ

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検査証明書で産地を台湾とするピーマン種子からToMMVが検出された事例に伴う対応について(緊急の暫定措置)【横植協会03-6号】

2021/05/21


 

 

横植協会03―6号

                                     令和3年5月21日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

各  位             

 

横浜植物防疫協会

                       045-201-2378

 

お知らせ第6号を送信します。

 

【検査証明書で産地を台湾とするピーマン種子からToMMVが検出された

事例に伴う対応について(緊急の暫定措置)】

 

本年2月、台湾が発給した検査証明書で産地を台湾と記載されたピーマン種子から、Tomato mottle mosaic virus(ToMMV:令和3年4月28日付け改正により、植物防疫法施行規則別表2の2(輸出国での精密検定実施)の41項に追加)が検出さましれた。

台湾側での調査の結果、当該種子が台湾産ではなくベトナム及びミャンマー産であったことが示されたことから、本病害の侵入を防止するため、貨物、郵便物、携帯品としてベトナム及びミャンマーから輸入される規則別表2の2の41項に掲げる植物の種子に対し、暫定的な措置として本年5月27日から当面の間、輸入検査で本病害を対象に精密検定を行うこととされました。

また、台湾側で適切に再発防止が図られたことが確認されるまでの間、本病害の侵入防止のため、同地域からの宿主植物種子に対し、暫定的な措置として行う輸入検査での精密検定が継続されることとされました。

(詳細は、別添をご参照ください。)

以上