協会からのお知らせ

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外来生物法に基づくヒアリ類等に係る消毒又は廃棄の命令の 基準の公布と施行について(周知)【横植協会05-09号】

2023/05/31


 

横植協会05-09号

            令和 5年5月31日

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ

 

改正外来生物法に基づくヒアリ類への対策概要

【外来生物法に基づくヒアリ類等に係る消毒又は廃棄の命令の基準の公布と施行について(周知)】

 

 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室から下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。

 

 平成29 年6月に国内で初めて確認されたヒアリ(Solenopsis invicta)を含むヒアリ類については、定着すれば国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあること等から、本年4月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)」に基づき要緊急対処特定外来生物に指定しました。

 また、同月に全面施行された法により、特定外来生物が付着等している輸入品等が置かれている土地、施設等についても消毒、廃棄の命令の対象としたほか、要緊急対処特定外来生物が付着等している通関後の物品等、土地、施設等についても消毒、廃棄の命令の対象としたところです。

法施行規則第29 条の6において、特定外来生物又は要緊急対処特定外来生物の消毒又は廃棄の命令の基準は、当該生物を可能な限り速やかに、かつ効果的に取り除くためのものとして告示で定めることとしています。

 今般、令和5年に特定外来生物消毒基準等専門家会合を2回開催して有識者から意見を伺った上で、消毒又は廃棄の基準案についてパブリックコメントを実施しました。これらの結果を踏まえ、あり科の特定外来生物及び要緊急対処特定外来生物の消毒又は廃棄の基準について5月31日付で公布、施行しました。

今後、当該基準に基づきヒアリ類が付着等している物品等(通関後を含む)、土地、施設を所有又は管理する者が、環境省職員からの命令により消毒を行うことになります。

 当該基準では、植物防疫法の基準と一部同様の内容としているため、消毒にあたって実際に消毒の実務を受託される可能性のある貴団体所属の事業者への周知について御協力をお願いいたします。

 

【添付資料】

・ 添付資料1 消毒又は廃棄の命令の基準

・ 添付資料2 改正外来生物法に基づくヒアリ類への対策概要

 

<本件連絡先>

環境省自然環境局 野生生物課 外来生物対策室

担当:成田 宗像 TEL:03-5521-8344

 

以 上